入居者あんしんプランご案内
保障額
ご留意事項
●
ご加入にあたっての留意事項
加入資格
●ご契約者
:A・1友の会の会員
●記名非共済者
:賃貸借契約上の借用主(ただし、当該借用主が法人の場合は、非共済物件に居住している者の属する世帯の世帯主とします。)
● 非共済物件:
記名非共済者が借用し、本会に通知された建物または戸室。ただし建物・戸室に職務専用部分がある場合は、当該部分を含みません。また、空家、別荘、セカンドハウス等は加入できません。
お申し込み方法
●お申し込み
:本会所定の加入申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、共済掛金を添えて本会の代理所窓口にご提出ください。
●出資金
:本共済制度にご加入いただく際は、本会出資金(100円)を払い込み、本会の会員となっていただく必要がございます。お申し込みの際に共済掛金と併せて払込みください。出資金を払込まれた場合には、出資証券を発行いたします。なお、本会を脱退するときは、出資証券と引き換えに出資金の返還請求することができます。
効力の発生と共済期間
●発効日
:共済掛金が本会に払込まれたことを条件として、加入申込書の共済期間開始日の欄に記載された日とします。ただし、当該共済期間開始日以降に共済掛金が払込まれたときは、その払込日が共済契約上の責任開始日となります。
●共済期間
:発効日の零時から、2年後に迎える応当日の前日の24時までとします。
●更新
:本共済契約の更新については、「更新のご案内」を発送させていただきます。共済掛金の払込みをもって共済契約を更新することができます。
共済金のお支払いについて
●共済金をお支払いできない主な場合(ご加入のしおりより抜粋)
1、共済契約者、非共済者、借用戸室の借主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
2、災害の際に生じた紛失または盗難による損害
3、窓・扉等の開口部を開口していたために生じた台風・暴風雨等吹き込み損害
4、共済契約者・非共済者が所有するまたは運転する車両の衝突・接触による
損害
5、家財が屋外ある間に生じた盗難
6、戦争、革命、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害
7、非共済者の職務遂行に起因する賠償責任
8、非共済者と同居の親族に対する賠償責任
9、車両または銃器等の所有・使用・管理に起因する賠償責任
●共済金
を減額される場合
A・1共済の「新入居者保障プラン」の他に、他の火災保険や火災共済等に重複して加入されている場合には、共済金の支払額算出に当たっては分担払いとなり、減額調整されることがあります。
通知義務
共済契約者は、本会が要求した書類の記載事項につき発効日以降に変更があることを知ったときは、延滞なく本会所定の書面をもって本会に、その内容を告げ、本会の承認を得なければなりません。万一、当該手続きを怠った場合には、共済金のお支払いができない場合がありますのでご注意ください。
ご契約者が負担する共済掛金は所得税の年末調整(損害保険料控除)の対象とはなりません。
万一、事故が発生した場合は
●ただちに下記の「お問い合わせ先」にご通知ください。事故日から30日以内にご通知がなかった場合は、共済金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●また予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき 共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
● 共済金のご請求に際しては、共済金請求書ならびに罹災証明書等、本会の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、下記「お問い合わせ先」にご確認ください。
新入居者保障プラン
新入居者保障プランご案内
|
保障額
|
ご留意事項
お問合せ先
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番26号 船場ISビル902号
TEL:06-4964-5516 FAX:06-4964-5518
mail :
info@a-1kyousai.com
(C)Copyright 2004 A-1 mutual aid All rights reserved.